SECが暗号資産に対する米国証券法の適用を明確化

By: crypto insight|2026/03/24 05:00:06
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  • SECとCFTCが,共同で暗号資産を5つのカテゴリに分類する指針を発表。
  • ビットコインなど16の主要トークンを「デジタルコモディティ」と認定、証券ではないと判定。
  • ステーキングやマイニングが証券取引に該当しないとされ、「セーフ・ハーバー」が提供される。
  • NFTやミームコインなどは「デジタル収集品」に分類され、証券とは異なるカテゴリーに位置づけられる。
  • プロジェクトクリプトとして、SECは規制の枠組み作りを強化し、明確な指針を示した。

WEEX Crypto News, 2026-03-19 14:46:13

暗号資産の新しい分類

SECとCFTCの新たなガイダンスにより、暗号資産はデジタルコモディティやデジタル収集品など5つに分類される。この新たなカテゴリ分類は、証券法の適用範囲を明確化する試みである。特に重要なのは、ビットコインなどの主要通貨16種がデジタルコモディティに分類されたことである。これらは証券に該当せず、SECの監督を受けないが、商品取引法に基づくCFTCの監視対象となり得る。

具体的には、デジタルコモディティはその価値が分散型ネットワークのプログラム運用によるものであり、中央管理者の努力によるものではないとする。ビットコインをはじめとする選定トークンは、確立されたリストに基づいて、証券に該当しない資産として位置づけられる。

NFTやミームコイン、ファントークンについての見解

NFTやミームコインはデジタル収集品として位置づけられ、芸術的、文化的な価値を持つものとされる。ミームコインの価値は一般に供給と需要によって決定され、投資目的で購入されるものではないとされるが、SECはフラクショナライズや投資契約としての要件を持つ場合、証券として扱われる可能性があると明確にしている。

また、ファントークンについても「ハイブリッド」な特徴を持つと説明され、一部のケースでデジタルツールとみなされる可能性があると指摘される。これらのガイダンスは、NFTとファントークンの特異な特性に対する法的枠組みを提供するものである。

ステーキングとマイニングの新たな位置づけ

ステーキングとマイニングについては、これらが証券取引には該当しないという重要な決定が示された。単独ステーキング、第三者の委託ステーキング、リキッドステーキングの方式を問わず、適用される条件としては、固定リターンを保証しない、預け入れた資産を投機に使用しないことなどが挙げられる。

さらに、リキッドステーキングの受益トークンも非証券として分類されるが、その条件は、これらトークンが非証券の基礎資産を表している場合に限られる、というものである。これにより、LidoやRocket Poolなどのプロトコルは、公式の認知と法的安心の下で運営できることになる。

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トークンラッピングに関する明示

ラッピングされたトークンについてのガイダンスでは、基本的に取り替え可能なラップトークンが、非証券である基礎資産を1対1で代表している限り、証券には該当しないとされる。この判断は、ビットコインをラッピングしたWBTCなどの仕組みに直接関わる。

ラップトークンのプロバイダーは、預けられた資産を貸出や取引に使用しない条件の下で、これらのトークンがセーフハーバーの条件を満たすとされる。この規定により、さらなる法律的明確性がもたらされ、暗号資産業界の革新を支援する基盤となる。

新たなプロジェクトクリプトの枠組み

これまでの「規制による施行」からの転換として示された今回のフレームワークは、「プロジェクトクリプト」と名付けられ、暗号資産の革新に対応するカスタマイズされた規制フレームワークの必要性を強調している。SECとCFTCは、ニューヨーク証券取引所で取られた先駆的なアプローチを改めて、共同で進める方針を示した。

プロジェクトクリプトにおける委員会の目的は、業界の透明性と安定性を高め、企業と利用者双方がより確実な基準に基づいて活動することを可能にすることである。証券の定義をより広範に解釈し、既存の枠組みを深化させた。

SECは、本ガイダンスが投資契約を判断する際の「ハウイーテスト」の代替として用いられるものではなく、あくまでその適用としての範囲を示すものであると説明している。また、本ガイダンスは以前のスタッフ声明に取って代わるものであるとされ、特にミームコイン、ステーブルコイン、プルーフ・オブ・ワークのマイニング、ステーキングについては重要な指標が示されている。

証券としての位置づけが残るもの

「デジタル証券」として構造化された資産については、今後も完全に証券法の下で規制される。これには、トークン化された株式や債券、その他の伝統的な金融手段が含まれる。さらに、非証券の暗号資産でも、発行者が自身の経営努力による利益の約束を行えば、投資契約としての要件が適用される可能性がある。そのような契約は、登録または免除されなければならない。

SECとCFTCは、ガイダンスに対する公的な意見を求め、このフレームワークが将来的に改訂または拡大される可能性があることを示している。

よくある質問

暗号資産はどのように分類されていますか?

暗号資産は、デジタルコモディティ、デジタル収集品、デジタルツール、ステーブルコイン、デジタル証券の5つに分類されています。

ビットコインは証券に該当しますか?

いいえ、ビットコインはデジタルコモディティとされ、証券には該当しません。

ステーキングはどのように扱われていますか?

ステーキングは非証券のプロセスと見なされ、適切な条件下でセーフハーバーが提供されます。

ラップトークンはどのように規制されますか?

ラップトークンは、その基礎資産が非証券であり、プロバイダーがアセットを借用や取引に使わない限り、非証券と扱われます。

新しいガイダンスはどのように今後の規制に影響しますか?

新しいガイダンスは、法的枠組みの透明性を高め、暗号資産の革新を促進するための安定した基盤を提供します。

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